4-1.補助対象者について

 

Q4-1-1 商工会議所の会員でなければ、応募できませんか?
A4-1-1 会員、非会員を問わず、応募可能です。

Q4-1-2 経営コンサルタントを営んでいますが、応募は可能ですか?
A4-1-2 士業(弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等)や経営コンサルタントについては応募が可能です。

Q4-1-4 これから開業する人は対象となりますか?
A4-1-4 創業予定者は対象外です。なお、申請時点で事業を行っていれば対象となります。

Q4-1-5 「みなし大企業」は対象外とのことですが、どういうものですか?
A4-1-5 株主・出資者や役員構成に一定割合以上、大企業が占めている場合には、大企業とみなし、本事業の補助対象外とするものです。詳細については、公募要領をご覧ください。

Q4-1-6 一般社団法人は応募できませんか?
A4-1-6

一般社団法人は原則、応募できません。しかし、以下のいずれの条件も満 たす場合のみ、会社に準ずるものとして、応募が可能です。 なお、条件を満たし応募可能な団体が、最寄りの商工会議所に「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を依頼する際には、以下の確認書類をお持ちのうえ、応募可能団体であることの確認を受けてください。

①事業目的に営利事業の実施が明示されていること
→「現在事項全部証明書」または「履歴事項全部証明書」もしくは「定款」における「目的」についての欄に記載されていることが必要です。

②営利事業による収入が主たる収入であることが明らかなこと
→直近の期の損益計算書において、営利事業による収入額が、当該団体の総収入の中で最も大きなウェイトを占めていることが必要です。なお、設立後、まだ一度も決算期を迎えていない団体の場合は、主たる収入である実績がありませんので、条件を満たせません)