4-3.従業員の処遇改善について

 

Q4-3-1 「給与支給総額」にはどういった手当が含まれますか。
A4-3-1 「給与支給総額」には、超過勤務手当・深夜勤務手当・休日出勤手当等を含まないので注意してください(分母が「年間理論総労働時間」のため)。

なお、時間単価を計算する際、1円未満を切り捨ててください(年間理論総労働時間とは年間所定総労働時間と同義です)。

具体的には以下のとおりです。

<給与支給総額の算定に含む手当等>
基本給、家族手当、住居手当、通勤手当、食事手当、役付手当、職階手当、皆勤手当、能率手当、生産手当、各種技術手当、特別勤務手当、勤務地手当、賞与、役員報酬のうち給与相当額など。

※金銭で支給されるもので、実質的に福利厚生的な手当は対象となりません。

<算定に含まない金額>
解雇予告手当、退職手当、結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金、年金、恩給、健康保険の傷病手当金、労災保険の休業補償給付、家賃、地代、預金利子、株主配当金、大入袋、出張旅費、役員報酬(給与相当額を除く。)など

Q4-3-2 「企業による従業員向けの教育訓練費支出総額が給与支給総額の5%以上」というのは、いつの時点のものが認められますか。
A4-3-2 直近の実績についてとなりますので、申請時点で言えば、平成26年(1月~12月)もしくは平成25年度(4月~26年3月)が対象となります。

Q4-3-3 「給与支給総額が増加」というのは、従業員一人あたりの給与は変わらず、従業員数が増えた場合でもよいですか。
A4-3-3 総額が増えれば結構です。

Q4-3-4 「給与支給総額」には、「役員報酬のうち給与相当額」が含まれるとのことですが、以下の整理で良いですか。

・従業員兼務役員(例:取締役○○部長)の場合:
⇒役員報酬のうち給与相当額(=仮にヒラの部長だった場合に支給される給与額)は、「給与支給総額」に含まれる
⇒役員報酬のうち給与相当額以外の部分は、「給与支給総額」には含まれない

・従業員兼務でない役員(例:専務取締役)の場合:
⇒給与相当額は存在しないので、全額、「給与支給総額」には含まれない
A4-3-4 上記の整理で結構です。

Q4-3-5 「給与支払総額」には、個人事業者の場合の家族従業員給与も含まれますか。
A4-3-5 労働の対価として支払われている家族従業員給与も、「給与支給総額」に含まれます。

Q4-3-6 「平成26年の給与支給総額が平成25年と比較して5%以上増加、かつ、平成27年の給与支給総額を平成26年と比較して増加させる計画」については、平成27年は5%増でなくてもよいのですか。
A4-3-6 平成26年と比べて総額が増える計画であればよく、5%以上であることは条件ではありません。

Q4-3-7 「平成26年の給与支給総額が平成25年と比較して5%以上増加、かつ、平成27年の給与支給総額を平成26年と比較して増加させる計画」について、平成25年は従業員ゼロだったところ平成26年に新規雇用をした場合には、「平成26年の給与支給総額が平成25年と比較して5%以上増加」に該当しますか。
A4-3-7 該当すると解して結構です。

Q4-3-8 「平成26年の給与支給総額が平成25年と比較して5%以上増加、かつ、平成27年の給与支給総額を平成26年と比較して増加させる計画」について、平成27年の給与支給が計画どおり増加できない場合には、何かペナルティーは生じますか。
A4-3-8 申請時点の計画で増加することになっており、かつ、提出書類によってその説明ができていれば、仮に、結果的に増加できないことになっても、何らペナルティー等は生じません。

Q4-3-9 従業員の処遇改善に取り組む事業者であることを示すには、「様式6」のほか証拠書類の申請時の提出が必要とされていますが、この証拠書類には、決まった書式・様式はありますか。
A4-3-9 申請者に立証する必要がありますので、いずれかの項目を説明できる資料をそれぞれ揃え、ご提出ください。