4-5.(様式5)交付申請書「5.補助事業に関して生ずる収入金に関する事項」(収益納付)について

 

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納することが必要となります(これを「収益納付」と言います)。

本補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交付すべき金額から相当分を減額して交付する取扱いとなります。

なお、ここで言う「補助金により直接生じた収益」とは、以下のようなケースを想定しています。

<補助金により直接収益が生じる(⇒交付すべき補助金から減額する)ケースの例>

• 販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加費収入
• 補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益(展示会等出展費が補助対象の場合)
• 補助金を使って開発した商品の販売による利益(開発費が補助対象の場合)
• 補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売による利益(機械装置等費が補助対象の場合) 



※「チラシの作成や配布」、「ホームページの作成・改良」、「広告の掲載」、「店舗改装」、「販促品の製造・調達」などは、収益との因果関係が必ずしも明確でないため、ここでいう「補助金により直接生じた収益」には該当しないと考えます。

以 上