補足説明 「雇用を増加させる取組」
(1)「社会保険に加入している事業所」とは、健康保険制度および年金保険制度(いわゆる「狭義の社会保険」)に事業所として加入していることです。
したがって、事業所として社会保険に加入していない事業所は除外となります。
(2)「雇用を増加」させたかどうかは、事業完了後、実績報告を事務局に提出いただく際に、併せて、当該新規雇用者にかかる
「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」(年金事務所等の受付印押印済み)および、当該従業員の「健康保険証」のコピー等を提出していただき、これをもって、確認します。
※第一次受付分・第二次受付分においては平成27年2月27日以降、
追加公募受付分においては平成27年7月3日以降、新たに従業員を雇用し、
当該従業員に対し社会保険を適用して、少なくとも事業完了時点まで
雇用が継続している場合に限られます。
(3)当初は雇用を増加させる予定で50万円超の補助金支給の計画を出したが、
結果的に雇用を増加させることができなかった場合には、通常の補助上限額(50万円)を上限とする補助金の支払いとなります。
(4)「雇用を増加」させる対象者は、年金事務所等に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出した対象者となります。
多くの場合は、いわゆる正社員と考えられます。
(5) 「雇用を増加させる取組」による事業実施の応募の場合には、「様式3・補助事業計画書」の「2、経費明細表」における「(2)補助金交付申請額」の金額が、通常は50万円が上限のところ、100万円までを上限に記載することとなります。